top of page

南筑高等学校同窓会会則

第一章   章総則

 

(名称)

第一条 本会は南筑高等学校同窓会と称する。

(本部)

第二条 本部は南筑高等学校同窓会会館(久留米市御井町1498-1)に置く。

(目的)

第三条 本会は会員相互の親善と融和を深め、母校の発展に努めることを目的とする。

(事業)

第四条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。

    1 同窓会及び親睦、交歓のための各種会合の開催。

    2 母校への後援。

    3 在校生の育成と援助。

    4 会報・名簿その他出版物の発行。

    5 会員の相互扶助に関する事業。

    6 慶弔(規定は別に定める)

    7 その他本会の目的達成のために必要な事業。

 

第二章   会員

 

(会員)

第五条 本会は次の会員で構成する。

    1 正会員

  • 旧制、新制の南筑中学校及び新制南筑高等学校を卒業した者、但し旧制中学四年生終了生はこれに準ずる。

     ② やむを得ない事情により中途退学し、役員会において承認された者。

    2 賛助会員

     ① 本校教職員、旧職員にして入会を希望する者。

     ② 本会の趣旨に賛同する者で、役員会で推薦された者。

第3章   役員および代議員の選出

(役員)

第六条 本会は次の役員を置く。

    1 会長 1名  本会を代表し会務を統括する。

    2 副会長 若干名 会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。

    3 理事 20名以内(議員を含む) 会務執行上必要な事項について審議決定する。

    4 監事 若干名  本会の経理および業務の執行を監査する。

    5 支部長 各支部1名 支部を統括し本部との連絡を図るとともに、支部の状況を報告する。

(選任)

第七条 会長・副会長・理事・および監事は、代議員会において選出し、総会において報告する。

    2 支部長は各支部総会において選出する。

(任期)

第八条 役員の任期は2ケ年とする。但し再任を妨げない。

    2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(代議員の選出)

第九条 代議員は卒業年次毎に2名選任し、各同期の世話役として本部との連絡に当る。

(顧問等)

第十条 本会に名誉会長・顧問を置くことができる。

    2 代議員会の承認を得て会長が委嘱するものとし、任期は代議員会で定め再任を妨げない。

 

第四章   会議

 

(会議)

第十一条 本会の会議は総会・代議員会・役員会および正副会長会とする。

(議長)

第十二条 前条の会議はすべて会長が招集し議長となる。

(定数)

第十三条 会議の決定は出席者の過半数の同意を必要とする。但し代議員会は定員の3分の1以上の出席を要し、その過半数の同意を必要とする。

(委任)

第十四条 会議へ出席できない者は、それぞれ出席会員または役員に議決権を委任することができる。

(総会)

第十五条 総会は、正会員を以って組織する。

     2 総会は毎年1回定期総会を開催する。また会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。

     3 総会においては、次の事項を報告する。

      ① 代議員会で議決された事項。

      ② 会則の改廃。

      ③ 改選役員の紹介。

      ④ その他役員会で重大と認められる事項。

(代議員会)

第十六条 代議員会は代議員および役員を以って組織し、本会の最高決議機関とする。

2 代議員会は毎年度終了後3ケ月以内に定時代議員会を開く。

会長が必要と認めた場合は、臨時代議員会を開くことができる。

     3 代議員会は次の事項を議決する。

      ① 事業の実績・計画と予算・決算。

      ② 役員の選出。

      ③ 会則の改廃。

      ④ その他重要事項。

     4 重要にして緊急を要する事項については、役員会の議決を以って総会の議決に代えることができる。但し後日代議員会の承認を得るものとする。

(役員会)

第十七条 役員会は役員を以って組織し、年2回定時役員会を開く。会長が必要と認めたときは、臨時役員会を開くことができる。

     2 役員会は執行機関として、次の事項を審議決定し執行する。

      ① 代議員会において委嘱された事項。

      ② 会務執行上必要な事項。

      ③ その他緊急事項。

     3 監事は議決権を有しないものとする。

(正副会長会)

第十八条 正副会長会は会長および副会長を以って組織し、会務執行上必要な事項および緊急事項について、随時開催し協議する。

 

第五章   会計

 

(入会金)

第十九条 正会員となる者は入会金を納入するものとする。

(会費)

第二十条 会長が必要と認めたときは、代議員会の承認を得て臨時に会費を徴収することができる。

(経費)

第二十一条 本会の経常経費は入会金・会費・寄付金および雑収入を以って充てる。

(期間)

第二十二条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

 

付則

 

(執行)

第二十三条 本会則は平成16年10月23日より施行する。

(付記)

   昭和24年4月1日より施行する

   昭和34年9月13日全面改正

   昭和37年1月28日改正

   昭和41年5月21日改正

   昭和42年5月13日改正

   昭和53年1月20日改正

   平成 8年5月18日改正

   平成 9年5月17日改正

   平成16年10月23日全面改正

   令和 元年 5月25日一部改正

   令和 3年 4月24日一部改正

bottom of page